Q1:「河合塾ユニオン」って何?

A1:2010年3月に発足した、河合塾グループの労働組合です。現在は、横浜地区労内の「首都圏大学非常勤講師組合」の中の分会として活動する労働組合です。

Q2:そもそも「労働組合」って何?

A2:法律的には、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」です(労組法2条)。法的に労働組合として認められるためには厳しい条件が必要で、企業内の御用団体等とは全く異なります。河合塾ユニオンは「労働者の権利擁護・生活安定」と「生徒ひとりひとりのためになる教育」の両者を不可分のものとして追求する組合です。

Q3:「組合」って会社と対決して会社に迷惑をかけるものでしょう?

A3:たしかに、「組合」は、“労働者を守る”という役割から、使用者側と利害が一致せず、使用者とぶつかることもあります。しかし、そもそも企業が十分な利益を上げられるためには、「健全な労使関係」が不可欠です。この点、労働組合の活発な活動は、この「健全な労使関係」を支える働きもあり、長い目で見れば、会社にとって利益になることが多いのです。世界のトップ企業にも巨大な労働組合が存在することを考えれば、このことは明らかだと言えます。

Q4:「河合塾ユニオン」に加入した組合員にはどんなメリットがあるの?

A4:組合員が解雇・雇い止め・減収など、河合塾側から不利益な取り扱いを受けた場合に、当ユニオンが一丸となってその組合員を守ります。以下(11~12)で述べるように、組合員の立場は法律的にしっかり守られており、法律と組合の庇護の下で安心して働けるということが、組合に加入する最大のメリットとなります。また、組合から随時送られるホットな情報を得ることができます。それらの情報の中には契約面談などの際に法的に役立つ知識なども含まれ、その情報を得ることができるだけでも大きなメリットになります。

Q5:弁護士など法律の専門家の支援も得られるの?

A5:河合塾ユニオンが所属する「首都圏大学非常勤講師組合」には、労働法を専門とする大学法学部の教員もいます。河合塾ユニオン独自の顧問弁護士もいます。各地区において、これまでも河合塾に関わる訴訟の提起や不当労働行為救済申し立てなどを担ってきた、労働問題に詳しいこれらの弁護士が全面的に支援してくれます。個別の相談にももちろん対応しています。

Q6:組合にはだれでも加入できるの?

A6:河合塾グループで働く者であれば、原則として管理職を除いて、契約の種類(雇用・委託)、所属法人、所属地域にかかわらず、すべての人が加入することができます。

Q7:組合員になるのにお金はいくらかかるの?

A7:加入金1000円の他に、河合塾から受け取る年収額(自己申告制)に応じて、以下の月額費用が必要です。

 

      ~  65万円 …  800円

65万円  ~ 130万円 … 1000円

130万円 ~ 240万円 … 1200円

240万円 ~       … 1500円

Q8:組合に加入すると雑務が増えませんか?

A8:組合員としてのノルマや雑務などはまったくありません。もちろん希望者は、組合の役員としてさまざまな仕事をしたり、また、その手伝いをすることができます。

Q9:組合に加入するといろんな規則にしばられるの?

A9:組合の機密を漏らしてはいけないなど、ごく常識的な規則しかなく、これまでの日常生活に何ら変化はありません。

Q10:組合に加入した後、脱会することはできるの?

Q10:脱会は、だれでもいつでも自由です。

Q11:組合に加入した事実は河合塾側にバレるの? またバレたらどうなるの?

Q11:組合員の名簿は組合側で厳重に保管され、自ら組合員であることを名乗らないかぎり、河合塾の経営陣や同僚にはもちろん、外部には一切秘匿されますので大丈夫です。また、本人が希望しないかぎり、組合員同士間においても組合員たることを秘匿できるシステムになっていますのでご安心ください。また仮にバレても何も問題はありません。法律上、河合塾は組合員であることを理由にその者を不利益扱いすることを固く禁じられています(民法90条・労働組合法7条「不当労働行為の禁止」)。

Q12:自ら組合員と名乗った場合、あるいは、団体行動などに参加した場合に、河合塾側から睨まれて契約を打ち切られたりしないの?

A12:法律上、河合塾側は、組合員が正当な争議行為に関わったことを理由として、その者を不利益に取り扱うことが許されません(民法90条・労働組合法7条「不当労働行為の禁止」)。これに違反した河合塾側の行為は、法律的に無効となるばかりか、場合によっては不法行為を形成し、損害賠償請求の対象となります(民法709条)。また、不当労働行為がなされた場合には、司法だけでなく、行政(労働委員会)による救済制度も存在します(労働組合法27条)。

Q13:ズバリ、「河合塾ユニオン」へ加入した場合のリスクやデメリットを教えて?

A13:自ら組合員であることを名乗らない限り、加入金と月額費用が発生する以外には、リスクもデメリットも一切ありません。組合員の皆さまが支払うこれらの金銭は、全国を移動する組合役員の交通費や弁護士費用などに使用されるのですが、それによって職場の労働環境が良くなり、結果的には私たち労働者のメリットになります。つまり、出費に見合うメリットはあると自負しております。

Q14:今のところ解雇や雇い止めの心配はないのですが…。

A14:労使トラブルはある日突然やってきます。それまで何も問題がなかったのに、急に理不尽な扱いを受けるのです。実際、何らかのトラブルが発生してから労働組合に駆け込んでくる人も少なくありません。それでも構わないのですが、トラブル発生時点で組合員であったほうが、その後の交渉において有利になることも多いのです。つまり、組合に加入することは、労使トラブルに対する「保険」の意味もあります。


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