河合塾 福岡労働局から「助言」を受ける

 去る9月6日、福岡労働局は、講師が雇い止めにされた事件に関連して、学校法人河合塾に対して文書で「助言」をしました。

 

雇い止めにされた講師は、当組合員で、生徒が回答する授業についてのアンケートを理由に河合塾から雇止めされましたが、福岡労働局は、

 

① 労働契約法19条に照らし、(この雇い止めに)客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められるかについて疑問がある。

 

②無期転換ルールを意図的に避けるための雇い止めは望ましくない。

 

とした上で、河合塾が当該講師と改めて話し合うことを求めましたが、河合塾は「これ以上話し合いで歩み寄れるものはない」と労働局に回答しました。


なお、福岡労働局の「助言」文書は、こちら から自由にダウンロードできます。拡散を志望します。