河合塾ユニオン委員長の竹中達二さんは、18日、東京地方裁判所に学校法人河合塾を相手取り、民事訴訟を提起しました。以下の動画は、記者会見での竹中さんの発言です。
平成25年4月1日施行の改正労働契約法で、有期雇用契約が5年を超えて更新を繰り返した労働者は、希望すれば、無期雇用契約(原則「定年」まで継続)に転換できることになりました(「無期転換ルール」)。無期転換後の労働条件は、「別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一」と定められています(18条)。
ところが河合塾は、講師に無期転換権が生じる時期に合わせて、就業規則に、労働条件は「塾が見直しを行」う、塾が決めたものを「無期雇用講師職に通知する」などと書き込みました。
この規程により竹中さんは、一方的な「通知」によって、無期転換後の2年間で給与は約4分の3にまで削られました(基本給減額月約8万円)。他の組合員で約3分の2までも削減さたれ方もいます。
そもそも「無期転換ルール」は、「労働者の雇用の安定を図る」目的で定められたはずです。こんな一方的な労働条件の切り下げが許されれば、河合塾だけでなく、いろいろな分野の企業がこれを真似し、無期転換ルールは完全に骨抜きになって、「労働者の雇用の安定を図る」ことなどできなくなってしまいます。
「労働条件の切り下げ自由」はあまりにも理不尽で放置できない、と竹中さんは提訴に踏み切りました。
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