「労働条件の切り下げ自由」でいいのか 竹中委員長 河合塾を提訴~PART1

河合塾ユニオン委員長の竹中達二さんは、18日、東京地方裁判所に学校法人河合塾を相手取り、民事訴訟を提起しました。以下の動画は、記者会見での竹中さんの発言です。

平成25年4月1日施行の改正労働契約法で、有期雇用契約が5年を超えて更新を繰り返した労働者は、希望すれば、無期雇用契約原則「定年」まで継続)に転換できることになりました「無期転換ルール」。無期転換後の労働条件は、「別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一」と定められています(18条)。

 

ところが河合塾は、講師に無期転換権が生じる時期に合わせて、就業規則に、労働条件は「塾が見直しを行」う、塾が決めたものを「無期雇用講師職に通知する」などと書き込みました。

 

この規程により竹中さんは、一方的な「通知」によって、無期転換後の2年間で給与は約4分のにまで削られました基本給減額月約万円。他の組合員で約3分の2までも削減さたれ方もいます。

 

そもそも「無期転換ルール」は、「労働者の雇用の安定を図る」目的で定められたはずです。こんな一方的な労働条件の切り下げが許されれば、河合塾だけでなく、いろいろな分野の企業がこれを真似し、無期転換ルールは完全に骨抜きになって、「労働者の雇用の安定を図る」ことなどできなくなってしまいます。

 

「労働条件の切り下げ自由」はあまりにも理不尽で放置できない、と竹中さんは提訴に踏み切りました。

署名へのご協力をお願いします。

 

署名用紙およびチラシは こちら からダウンロードできます。

 

 

送り先は、

 

〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町3-9

平和と労働会館3F

 

です。